私にとっての旅と音楽の関係性のような話をあげましたが、今年のスペインの巡礼旅で、まるでカミーノのテーマソングではないか?!と思って聴きまくった曲があります。
ここではSTAND BY MEを口ずさんだけど
レイザーラモンRGみたいに「早く言いたい~」状態で、その曲の歌詞をぜひ紹介したいと思ったのですが、著作権の問題とか、どうなんだろう?と思い、まずはそこを調べてみました。なので、歌詞をブログでアップする時の注意点をここに挙げておこうと思います。「早く言いたい~」
はてなブログに歌詞を書き込んでもいいのか?
まず、基本的に、個人のサイトでも歌詞の掲載は著作権者の許諾が必要らしいです。
yahoo!知恵袋やアメブロなどはブログ運営事業者がJASRACなどに許可をもらっているのでOKらしい。はてなは許諾を得ていないのでダメなようです。
ただし、著作権法上の要件を満たす場合は、歌詞の一部を引用してもいいとのこと。
よし、では引用をしようと思います。
(以下を参考にしました)
「これ知ってる?」 著作権にまつわるギモン:ブログ(JASRAC PARK)
引用の要件とは?
著作権法上の要件とされているものを挙げてみます。
①引用する資料等は既に公表されているものであること
→歌詞は公表されているのでOK
②報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
→私の中の研究なので正当な範囲だと思われます。OK
③引用部分が「従」、それ以外の部分が「主」という「主従関係」が明確であること
→私のブログは私の価値観、考え(決めつけ)を主としています。なのでOK
④カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
→なるほど。そうしましょう。OK
⑤引用を行う必然性があること
→私の旅で感じたことや旅の楽しさ、素晴らしさを伝えるためにどうしても必要なので。OK
⑥出所の明示が必要なこと
→作詞者等を書けば大丈夫でしょう。OK
作者の人格権にももちろん配慮しますし、営利目的でもありませんのでOK
クリアしました。
(以下を参考にしました)
ちなみに、ついでに調べたのですが、youtubeの動画埋め込み等までは罰せられないようです。諸説ありですが、今のところ、セーフかな。
いやあ、いろいろと勉強になりました。
というわけで、以上の点を気をつけて次回ご紹介したいと思います。
早く言いたい~